答弁【1.(3)医療従事者の宿泊場所の確保について】

1.新型コロナウイルス感染症対策について

(3)医療従事者の宿泊場所の確保について【部長答弁】

次に、医療従事者の宿泊場所の確保について2点のお尋ねです。

まず、宿泊施設確保支援の内容についてですが、医療従事者の方が、感染症患者の対応により業務が深夜に及ぶ場合や、基礎的疾患がある家族への感染リスクを懸念し、帰宅が困難な場合等を理由に発生した宿泊料を支援するものです。

次に、一般病院や介護施設の職員に対する宿泊施設確保支援についてですが、この事業は、感染患者を受け入れていただく医療機関において、直接、患者の治療等にあたる医療従事者に対する支援として実施するものであり、一般病院や介護施設の職員は対象としておりません。