答弁【1.(イ)県債の発行について】

1.コロナ対応と県政運営について

(1)財政運営について
イ 今後の財政運営方針について


(イ)行財政構造改革について【部長答弁】

次に、県債の発行についてです。
地方債をもってその財源とすることができる経費については、地方財政法第5条により、災害復旧事業費や公共施設等の建設事業費等の財源とする場合などに限定されていますが、これは、世代間の負担の公平性や地方公共団体の財政運営の健全化を図るという本条の趣旨によるものと理解しています。

また、本県ではこれまで、県内景気の回復などその時々の課題に対応するため、積極的な社会資本の整備に取り組みながら、県債残高の縮減を財政健全化の目標として、県債発行額を公債費以下とするプライマリーバランスの黒字の確保に着目し、一般分の県債発行の抑制に努めてきたところです。

来年度予算においても、一般分の県債に係るプライマリーバランスについては黒字を堅持したところであり、引き続き、必要な公共投資の事業量を確保しつつ、一般分の県債発行の抑制に努め、県債残高の縮減を図ってまいります。