令和2年2月定例県議会【3.内部統制制度について】

3.内部統制制度について

平成29年の地方自治法改正により、都道府県及び指定都市は内部統制制度を導入して、内部統制に関する方針の策定及び必要な体制整備が義務付けられました。

平成31年3月に技術的助言として策定された内部統制制度の導入・実施のガイドラインを見ますと内部統制とは、基本的に、①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング(監視活動)及び⑥ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。

何か勿体ぶった言い方をしているな、もっとわかり易く表現すればいいのにと思われますし、国に言われるまでもなく既に全国の地方公共団体はやっていることではないかとの感がありますが、この制度の背景には、第31次地方制度調査会の「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」(平成28年3月)があることを考えますと、これから我が国において人口減少が進行する中、限られた人的資源で多様な課題に対応することが求められる地方行政体の質的レベルアップを、ルーティン化を通して実現していこうとするのが、内部統制制度だと見做すことができます。

私は、そういう見方に立って内部統制制度の導入を、県の業務執行体制のレベルアップを図る仕組みとして活用し、現在進行中の行財政構造改革にも生かしていくことを期待するものです。

平成30年度の山口県歳入歳出決算に係る審査意見書においても、令和2年4月から内部統制制度が導入されることに触れ、「財務に関する事務の適正な執行を確保するためには、リスクを可視化し、その情報を共有し、リスク管理を行うことが重要であることから、こうした視点を踏まえ、内部統制体制の整備を進められたい。」と述べられています。

そこでお尋ねです。本年4月から本格施行となる内部統制制度の導入に向けて、県として方針の策定や体制の整備及び評価の仕組みづくり等にどう取り組んでおられるのか、お伺いいたします。