1.県有施設の避難場所指定について
(2)県の地域防災計画における総務部が処理する業務の追加について
次に、県の地域防災計画には、県が防災関係機関として処理する業務が、各部等ごとに明記されていますが、県総務部が処理する防災に関する業務に「県有施設の避難場所及び避難所の指定に関すること」を加えるべきだと考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。現在は、教育庁の業務として「避難所の設営及び避難者の救援活動への協力に関すること」と記されているのみであります。
→(部長答弁)
(2)県の地域防災計画における総務部が処理する業務の追加について
次に、県の地域防災計画には、県が防災関係機関として処理する業務が、各部等ごとに明記されていますが、県総務部が処理する防災に関する業務に「県有施設の避難場所及び避難所の指定に関すること」を加えるべきだと考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。現在は、教育庁の業務として「避難所の設営及び避難者の救援活動への協力に関すること」と記されているのみであります。
→(部長答弁)