2.食品の収去検査について【部長答弁】
食の安全への取組についての御質問のうち、食品の収去検査についてのお尋ねにお答えします。
県民の食の安心・安全の確保は重要な課題であるため、県では「食の安心・安全推進基本計画」に基づき、生産から消費に至る各段階での監視指導や食品の収去検査、食品表示の適正化などの対策を、総合的に講じているところです。
このうち、食品の収去検査については、不適正食品の流通等を防止するとの基本方針の下、毎年度策定する監視指導計画に基づき検体数を決定し、保健所において製造所や販売店等で収去のうえ、その検査結果に基づき事業者への指導を行っています。
これまで、年間の検体数は、BSEの国内発生や中国産冷凍ホウレン草の残留農薬問題など、食の安心・安全を脅かす事件を背景に、検査体制の強化も図りながら、3,000件以上を維持してきました。
こうした中、平成30年の食品衛生法改正により、収去検査による従来の衛生管理に比べ、問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となるHACCPによる管理手法が、原則、全ての事業者に対し義務化されました。
このため、県では、事業者自らによるHACCPの適切な運用が食品の安心・安全の確保において効果的と考え、保健所による指導を、従来の収去検査に基づくものから、HACCPの運用に関する実践的できめ細やかな指導助言等へ移行しているところです。
こうした衛生管理手法の進展を踏まえ、現在、収去検査の実施規模を段階的に見直しており、具体的には衛生管理レベルが向上する弁当・そうざい等の加工食品を中心に検体数を減らしていますが、HACCPの運用に対する指導の一層の強化を通じ、県全体の食品の安全性を維持してまいります。
県としては、今後とも、事業者に対する適切な監視指導等を通じて、県民の食の安心・安全の確保に取り組んでまいります。