答弁 (2)(3) 県総合保健会館の緊急避難場所への指定について

(2) 県の地域防災計画における総務部が処理する業務の追加について【部長答弁】

(3) 県民の安心・安全の確保を基本姿勢とすることの職員への周知について【部長答弁】

県有施設の避難場所指定についての御質問のうち、2点のお尋ねにお答えします。

まず、県の地域防災計画における総務部が処理する業務の追加についてです。

災害対策基本法においては、県は、市町が処理する防災に関する業務の支援や総合調整を行うこととされており、また、県の地域防災計画では、総務部の業務として「市町の災害対策事務の指導連絡に関すること」を明記しています。

県では、これらを根拠として、これまでも市町からの要請を踏まえ、県立学校などの県有施設を避難所等として指定することに協力してきたところであり、引き続き、適切に対応していく考えです。

次に、県民の安心・安全の確保を基本姿勢とすることの職員への周知についてです。

県政を推進していく上で、県民の暮らしの安心・安全を確保することは、あらゆることの基本であると認識をしています。

このため、各所属長が参加する会議や新規採用職員等を対象とした各種研修をはじめ、全職員に配布する防災ポケットブック等を通じ、周知に努めているところであり、今後もしっかりと対応してまいります。